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家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第6条(検査に係る疾患の種類)

法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。 一 伝染性疾患 イ 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病及びこれらの伝染性疾病の疑症 ロ 牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、牛カンピロバクター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。) ハ 馬については、トリパノソーマ症、仮性皮疽そ、馬パラチフス、馬伝染性子宮炎及びこうしん ニ 豚については、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群及び豚テシオウイルス性脳脊髄炎 二 遺伝性疾患 イ 牛について (1) 肉用の品種であつて農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、クローディン十六欠損症、第十三因子欠損症、バンド三欠損症、IARS異常症及びモリブデン補酵素欠損症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患 (2) 乳用の品種であつて農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、牛白血球粘着性欠如症、牛複合脊椎形成不全症及び牛短脊椎症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患 (3) (1)及び(2)の農林水産大臣が指定する品種以外のものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患 ロ 馬については、遺伝性虹彩欠損症及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患 ハ 豚については、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患 三 繁殖機能の障害 精巣炎、精巣機能減退、精巣い縮、潜在性精巣、陰のう炎、ぼつ起不全症、陰茎脱、陰茎湾曲症、亀頭包皮炎、包茎、精のうせん炎、前立せん炎、精巣及び副生殖器の発育不全及びしゆよう並びに陰茎及び包皮の裂傷