家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号 第2条(検査の期日及び場所) センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。 2 都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。