家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号
第42条(容器への表示事項)
法第三十二条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 家畜人工授精用精液にあつては、次に掲げる事項 イ 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前 ロ 当該家畜人工授精用精液の採取年月日 二 家畜体内受精卵にあつては、次に掲げる事項 イ 当該家畜体内受精卵が処理された家畜人工授精所等の管理番号 ロ 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜の名前(牛の場合にあつては、当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜の名前又はこれらの個体識別番号(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)) ハ 当該家畜体内受精卵の採取年月日 三 家畜体外受精卵にあつては、次に掲げる事項 イ 当該家畜体外受精卵が生産された家畜人工授精所等の管理番号 ロ 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前(牛の場合にあつては、当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前又はこれらの個体識別番号) ハ 当該家畜体外受精卵の検査年月日
2 前項第一号イに規定する事項については、法第四条第一項の規定による種畜証明書が交付されていない雄の牛の名前である場合その他の雄の牛の名前を表示することが適当でないと認められる場合には、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の牛の個体識別番号をもつてその事項に代えることができる。
3 第一項に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める事項をもつてその事項に代えることができる。 一 第一項第二号ロ及びハ 家畜体内受精卵証明書番号 二 第一項第三号ロ及びハ 家畜体外受精卵証明書番号