HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法施行規則昭和二十五年農林省令第九十六号

第49条(家畜人工授精所の運営状況の報告の方法等)

法第三十四条第三項の規定による報告は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四月以内に、次の各号に掲げる様式により行うものとする。 一 特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第二十八号 二 家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第二十九号

この条文を準用・引用する条文 0

なし