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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第91条(公告)

法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。 2 法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし