放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第101条(会計記録の保存) 兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。