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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第218条

放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。 この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。 一 第四条第一項の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容 二 第九条の規定に基づき記録する候補者放送の記録 三 第八十四条の規定に基づき備え付ける基幹放送業務日誌 四 第百一条の規定に基づき保存する会計記録

この条文を準用・引用する条文 0

なし