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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第114条
(耐雷対策)
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられていなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
放送法施行規則
第14の5条
(準用規定)
準用
放送法施行規則
第148条
(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)
準用
放送法施行規則
第154条
(準用規定)
引用
放送法施行規則
第119条
(コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
引用
放送法施行規則
第122条
引用
放送法施行規則
第123条
引用
放送法施行規則
第123の2条
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