放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第122条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
2 第百五条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。
3 第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。
4 第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。