放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第124条(放送の停止等の報告)
法第百十三条及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。 一 認定基幹放送事業者の基幹放送設備等(法第百十一条第一項に規定する基幹放送設備等をいう。以下同じ。) 別表第二十四号の様式 二 特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備等をいう。以下同じ。) 別表第二十五号の様式 三 基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等(法第百二十一条第一項に規定する基幹放送局設備等をいう。以下同じ。) 別表第二十六号の様式