放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第162条(指定再放送事業者の公示)
総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。 一 指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称 二 指定番号及び指定の年月日 三 当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域