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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第165条(指定の取消し等)

総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。 2 第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。 この場合において、同項中「同項第一号ヘ及びト並びに第二号」とあるのは、「同項第二号」と読み替えるものとする。 3 指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。