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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第198条(議決権を有することとなる株式)

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の法第百五十九条第二項第五号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。 一 外国法人等が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式) 二 第百八十六条第六項の規定により同条第三項及び第四項の計算がされた結果、認定放送持株会社が法第百五十九条第二項第五号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 第百八十六条第六項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式) 2 その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。 この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。