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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第200条(公告)

法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。 2 法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし