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公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第28条
公共団体ハ公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ニ於テ前条ノ規定ニ依リ之ニ指定セラレタル埋立地ノ所有権ヲ取得ス
この条文が引く先
1
引用
公有水面埋立法
第22条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公有水面埋立法施行令
第31条
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