HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公有水面埋立法施行令
大正十一年勅令第百九十四号
第31条
第二十七条第二項及第二十八条ノ規定ハ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキ公共団体ニ帰属セシムル場合ニ之ヲ準用ス
この条文が引く先
2
準用
公有水面埋立法施行令
第27条
準用
公有水面埋立法施行令
第28条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公有水面埋立法施行令
第36条
検索