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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第10の4条(変更検査を要しない場合)

法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 1