電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第11の2の5条(請求の単位)
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。 一 固定局 二 地上基幹放送局 三 地上基幹放送試験局 三の二 地上一般放送局 四 海岸局 五 航空局 六 基地局 七 携帯基地局 八 無線呼出局 九 陸上移動中継局 十 無線航行陸上局 十一 無線標定陸上局 十二 無線標識局 十三 海岸地球局 十四 航空地球局 十五 携帯基地地球局 十六 地球局(第十三号から第十五号に該当するものを除く。) 十七 宇宙局 十八 衛星基幹放送局 十九 衛星基幹放送試験局 二十 人工衛星局(第十七号及び第十八号に該当するものを除く。) 二十一 実験試験局 二十二 実用化試験局 二十三 気象援助局 二十四 標準周波数局 二十五 特別業務の局
2 前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。 一 基地局 二 陸上移動中継局 三 陸上移動局
3 終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。