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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第11の2の7条(免許人に対する意見の聴取)

法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 2 総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。 3 前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。 4 第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。 5 意見聴取会は、非公開とする。 ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1