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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第11の2の11条(開設計画の認定の取消猶予の勘案事項)

法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五条第一項第四号に該当することとならないようにするために必要な期間 二 法第五条第一項第四号に該当することとなつた認定特定基地局開設者において、過去に法第二十七条の十六第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

この条文を準用・引用する条文 1