電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第11の5条(型式検定を要しない機器) 法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。 一 外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの 二 その他総務大臣が別に告示するもの