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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第14条
構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電波法施行規則
第2条
(定義等)
引用
電波法施行規則
第51の15条
(権限の委任)
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