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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第32の9条(適用除外)

第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1