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電波法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第45の2の2条
(準用規定)
第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について準用する。
この条文が引く先
3
準用
電波法
第38の2条
(無線設備の技術基準の策定等の申出)
準用
電波法
第100条
(高周波利用設備)
準用
電波法施行規則
第32の9条
(適用除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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