電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第46の2条(指定)
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 一 搬送式インターホン (1) 単一通信路であること。 (2) 伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。 (3) 搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (4) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。 (5) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。 (6) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。 (一) 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル三〇〇マイクロボルト (二) 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト (三) (一)及び(二)に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト (7) その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。 二 一般搬送式デジタル伝送装置 (1) 搬送波出力は、次のとおりであること。 (一) 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、一〇kHz幅の搬送波出力の定格値が一〇ミリワット以下(拡散範囲が一〇kHzから二〇〇kHzまでのものは、三〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における一〇kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (2) 搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。 (3) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。 (一) 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より四三デシベル以上低いこと。 (二) (一)に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告示する測定器によつて測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であること。 ア 四五〇kHzを超え五MHz以下の周波数において五六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) イ 五MHzを超え三〇MHz以下の周波数において六〇デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) (4) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。 (一) 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト(搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、三〇〇マイクロボルト) (二) 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト (三) (一)及び(二)に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一〇〇マイクロボルト (5) 前号の(7)に掲げる条件 三 特別搬送式デジタル伝送装置 (1) 搬送波出力は、次のとおりであること。 (一) 前号の(1)の(一)に掲げる条件 (二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が一〇〇ミリワット以下(搬送波の周波数が一一五kHz又は一三二kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、三五〇ミリワット以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (2) 最大送信時間が〇・七秒以下であること。 (3) 次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。 (一) 送信を行う場合は、二五ミリ秒の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。 ただし、応答信号を送信する場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、この限りでない。 (二) 自動再送信を行う場合にあつては、その回数は七回以内であること。 (4) 第一号の(7)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件 四 広帯域電力線搬送通信設備 (1) 搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。 (2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。 ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。 (一) 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流 周波数帯 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 三六デシベルから二六デシベルまで ※ 二六デシベルから一六デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上二MHz以下 二六デシベル 一六デシベル 二MHzを超え一五MHz未満 二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、三〇デシベル) 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) 一五MHz以上三〇MHz以下 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) 〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル) 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (二) 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧 周波数帯 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇KHz未満 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流 周波数帯 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 四〇デシベルから三〇デシベルまで ※ 三〇デシベルから二〇デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上三〇MHz以下 三〇デシベル 二〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (四) 通信状態における放射妨害波の電界強度 周波数帯 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル (3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (4) 第一号の(7)に掲げる条件 (5) 屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。 (6) 広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。 五 誘導式読み書き通信設備 (1) 搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。 (2) 搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。 (3) 漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。 (一) 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト (二) 一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト (三) 一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト (四) (一)から(三)までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において毎メートル一五〇マイクロボルト (4) 高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。 (5) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。 (一) 電界強度が毎メートル六〇・七七ボルト (二) 磁界強度が毎メートル〇・一六アンペア (6) 第一号の(7)に掲げる条件 六 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー (1) 利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。 (2) 高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (3) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数(以下「ISM用周波数」という。)に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 一〇〇デシベル 九〇デシベル 五〇〇kHz以上五MHz以下 八六デシベル 七六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 九〇デシベルから七三デシベルまで ※ 八〇デシベルから六〇デシベルまで ※ 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (4) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること。 (一) 利用周波数における磁界強度 周波数帯 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一〇kHz以上五〇kHz以下 三七・一デシベル (二) 不要発射による磁界強度 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 五〇kHzを超え一五〇kHz以下 二三・一デシベル 一五〇kHzを超え四九〇kHz未満 五七・五デシベル 四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下 四七・五デシベル 一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満 五二・五デシベル 二、一九四kHz以上三・九五MHz未満 四三・五デシベル 三・九五MHz以上二〇MHz未満 一八・五デシベル 二〇MHz以上三〇MHz以下 八・五デシベル (三) 不要発射による電界強度 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHzを超え四七MHz未満 六八デシベル 四七MHz以上六八MHz以下 五〇デシベル 六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下 六三デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満 七八デシベル 八一・八四八MHz以上八七MHz未満 六三デシベル 八七MHz以上一三四・七八六MHz以下 六〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 七〇デシベル 一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下 六〇デシベル 一五六MHzを超え一七四MHz未満 七四デシベル 一七四MHz以上一八八・七MHz以下 五〇デシベル 一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満 六〇デシベル 一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下 五〇デシベル 二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下 六〇デシベル 四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満 六三デシベル 四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下 六〇デシベル 注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。 (5) (3)の電源端子における妨害波電圧並びに(4)の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (6) 第一号の(7)に掲げる条件 七 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 (1) 利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。 (2) 高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (3) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。 (一) 利用周波数において毎メートル一ミリボルト (二) 五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数において毎メートル三〇マイクロボルト (三) (一)及び(二)に規定する周波数以外の周波数(ISM用周波数を除く。)において毎メートル√(20P)(Pは、高周波出力をワットで表した数とし、高周波出力が五〇〇ワット未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワットを超えるものにあつては二、〇〇〇とする。)マイクロボルト (4) 第一号の(7)に掲げる条件 八 無電極放電ランプ (1) 利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。 (2) 高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 (3) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。 (一) 電源端子における妨害波電圧 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHz以上五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (二) 三メートルの距離における磁界強度 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一〇kHz以上一五〇kHz未満 四八・五デシベル 一五〇kHz以上三〇MHz未満 三九デシベルから三デシベルまで ※ 注 一 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 二 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。 (三) 一〇メートルの距離における電界強度 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル 注 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。 (4) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)まで及び(四)又は(五)の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。 (一) 電源端子における妨害波電圧 周波数帯 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一〇kHz以上五〇kHz未満 一一〇デシベル 五〇kHz以上一五〇kHz未満 九〇デシベルから八〇デシベルまで ※ 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHzを超え二・五一MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 二・五一MHzを超え三MHz未満 七三デシベル 六三デシベル 三MHz以上五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (二) 制御端子における妨害波電圧 周波数帯 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 八〇デシベル 七〇デシベル 五〇〇kHz以上三〇MHz以下 七四デシベル 六四デシベル (三) 放射妨害波の磁界強度 周波数帯 ループアンテナの直径ごとの準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 直径二メートル 直径三メートル 直径四メートル 一〇kHz以上七〇kHz未満 八八デシベル 八一デシベル 七五デシベル 七〇kHz以上一五〇kHz未満 八八デシベルから五八デシベルまで (1) 八一デシベルから五一デシベルまで (1) 七五デシベルから四五デシベルまで (1) 一五〇kHz以上二・二MHz以下 五八デシベルから二六デシベルまで (1) 五一デシベルから二一デシベルまで (1) 四五デシベルから一六デシベルまで (1) 二・二MHzを超え三MHz未満 五八デシベル 五一デシベル 四五デシベル 三MHz以上三〇MHz以下 二二デシベル 一五デシベルから一六デシベルまで (2) 九デシベルから一二デシベルまで (2) 注 一 最大となる長さが、一・六メートル以内の機器には直径二メートルの、一・六メートルを超え二・六メートル以内の機器には直径三メートルの、二・六メートルを超え三・六メートル以内の機器には直径四メートルのループアンテナをそれぞれ使用することとする。 二 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 三 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 (四) 放射妨害波の電界強度 周波数帯 測定距離ごとの準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三メートル 一〇メートル 三〇MHzを超え二三〇MHz以下 四〇デシベル 三〇デシベル 二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下 四七デシベル 三七デシベル (五) 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧 周波数帯 準尖頭値の許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHzを超え一〇〇MHz以下 六四デシベルから五四デシベル ※ 一〇〇MHzを超え二三〇MHz以下 五四デシベル 二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下 六一デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (5) (3)及び(4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (6) 第一号の(7)に掲げる条件 九 一般用非接触電力伝送装置 (1) 四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置 (一) 利用周波数が四二五kHzから四七一kHzまで、四八〇kHzから四八九kHzまで、四九一kHzから四九四kHzまで、五〇六kHzから五一七kHzまで及び五一九kHzから五二四kHzまでの範囲にあること。 (二) 電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。 (三) 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセントを超えないこと。 (四) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHzを超え五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (五) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一五〇kHz以上四MHz以下 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) 四MHzを超え一一MHz以下 (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) 一一MHzを超え三〇MHz未満 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) 注 一 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 二 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 三 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、(-)二デシベルとする。 (六) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル (七) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (八) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。 (九) (八)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。 (十) 第一号の(7)に掲げる条件 (2) 六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置 (一) 利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。 (二) 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。 (三) 高周波出力の定格値が一〇〇ワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセントを超えないこと。 (四) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHzを超え五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (五) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一五〇kHz以上四MHz以下 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) 四MHzを超え一一MHz以下 (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) 一一MHzを超え三〇MHz未満 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) 注 一 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 二 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 三 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、(-)二デシベルとする。 四 この表の規定にかかわらず、六・七六五MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、四四デシベルとする。 五 この表の規定にかかわらず、六・七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、六四デシベルとする。 六 この表の規定にかかわらず、二〇・二九五MHz以上二〇・三八五MHz以下の周波数においては、四デシベルとする。 (六) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル 注 この表の規定にかかわらず、三三・八二五MHz以上三三・九七五MHz以下の周波数においては、四九・五デシベルとする。 (七) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (八) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。 (九) (八)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。 (十) 第一号の(7)に掲げる条件 十 電気自動車用非接触電力伝送装置 (1) 利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。 (2) 磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。 (3) 高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。 (4) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 六六デシベルから五六デシベルまで ※ 五六デシベルから四六デシベルまで ※ 五〇〇kHzを超え五MHz以下 五六デシベル 四六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 六〇デシベル 五〇デシベル 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一〇kHz以上一五〇kHz未満 二三・一デシベル 一五〇kHz以上四MHz以下 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) 四MHzを超え一一MHz以下 (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) 一一MHzを超え三〇MHz未満 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) 注 一 (1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 二 (2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。 三 この表の規定にかかわらず、七九kHz以上九〇kHz以下の周波数においては、六八・四デシベルとする。 四 この表の規定にかかわらず、五二六・五kHz以上一、六〇六・五kHz以下の周波数においては、(-)二デシベルとする。 五 この表の規定にかかわらず、一五八kHz以上一八〇kHz以下、二三七kHz以上二七〇kHz以下、三一六kHz以上三六〇kHz以下及び三九五kHz以上四五〇kHz以下の周波数は、同表に規定する値に、それぞれ一〇デシベルを加えたものとする。 (6) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 三〇デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 五〇デシベル 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 三〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 五〇デシベル 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 三〇デシベル 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 三七デシベル (7) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (8) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。 (9) (8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。 (10) 第一号の(7)に掲げる条件 (11) 設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。 十一 搬送ロボット用非接触電力伝送装置 (1) 利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。 (2) 電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。 (3) 高周波出力の定格値が四キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。 (4) 電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 準尖頭値 平均値 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 一〇〇デシベル 九〇デシベル 五〇〇kHz以上五MHz以下 八六デシベル 七六デシベル 五MHzを超え三〇MHz以下 九〇デシベルから七三デシベルまで ※ 八〇デシベルから六〇デシベルまで ※ 注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。 (5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) 一〇kHz以上一五〇kHz以下 四八・五デシベル 一五〇kHzを超え四九〇kHz未満 五七・五デシベル 四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下 四七・五デシベル 一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満 五二・五デシベル 二、一九四kHz以上三・九五MHz未満 四三・五デシベル 三・九五MHz以上二〇MHz未満 一八・五デシベル 二〇MHz以上三〇MHz以下 八・五デシベル 注 一 この表の規定にかかわらず、高周波出力の定格値が一キロワットを超え四キロワット以下のものについて、六・七六五MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、四四デシベルとし、六・七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、六四デシベルとする。 二 この表の規定にかかわらず、高周波出力の定格値が一キロワット以下のものについて、六・七六五MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、三八デシベルとし、六・七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、五八デシベルとする。 (6) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 三〇MHzを超え四七MHz未満 六八デシベル 四七MHz以上六八MHz以下 五〇デシベル 六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下 六三デシベル 八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満 七八デシベル 八一・八四八MHz以上八七MHz未満 六三デシベル 八七MHz以上一三四・七八六MHz以下 六〇デシベル 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 七〇デシベル 一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下 六〇デシベル 一五六MHzを超え一七四MHz未満 七四デシベル 一七四MHz以上一八八・七MHz以下 五〇デシベル 一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満 六〇デシベル 一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下 五〇デシベル 二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下 六〇デシベル 四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満 六三デシベル 四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下 六〇デシベル (7) 高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。 (8) 設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。 (9) (8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。 (10) 第一号の(7)に掲げる条件 (11) 設備の見やすい箇所に、その設備による給電は産業用途でのみ利用し、取扱者のほか容易に出入りすることができない場所にのみ設置可能である旨が表示されていること。
2 総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。 一 型式名 二 指定番号 三 製造業者等の氏名又は名称