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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第46の6の2条(公示)

第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。 2 第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし