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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第46の3条(変更の承認)

前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 一 搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置 (1) 接続図 (2) 外観 (3) 漏えい電界強度の設計値 (4) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度の設計値 二 特別搬送式デジタル伝送装置 (1) 前号の(1)から(4)までに掲げる事項 (2) 高周波電流の送信に関する機能 (3) 最大送信時間の設計値 三 広帯域電力線搬送通信設備 (1) 第一号の(1)及び(2)に掲げる事項 (2) 搬送波の周波数(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲とする。)の設計値 (3) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の設計値 四 誘導式読み書き通信設備 (1) 第一号の(1)から(3)までに掲げる事項 (2) 電波の強度に対する安全施設の状況 (3) 高調波及び低調波による高周波出力の設計値 五 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー (1) 第一号の(1)に掲げる事項 (2) 外観及び構造 (3) 発振の方式 (4) 振動子の種類及び型名 (5) 利用周波数及び周波数変動幅の設計値 (6) 電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値 六 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 (1) 第一号の(1)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項 (2) 利用周波数による発射及びスプリアス発射の漏えい電界強度の設計値 七 無電極放電ランプ (1) 第一号の(1)並びに第五号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項 (2) 妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の設計値 八 一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置 (1) 第一号の(1)、第四号の(2)及び第五号の(2)に掲げる事項 (2) 利用周波数の設計値 (3) 高周波出力の設計値 (4) 電源端子における妨害波電圧の設計値 (5) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の設計値 2 総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。 3 第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。 4 指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。 5 総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。