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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第46の6条(資料の提出等)

総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

この条文を準用・引用する条文 0

なし