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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第46の8条(届出等)

型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 型式名、確認番号及び外観(図面及び写真で示すものとする。) 三 製造する工場又は事業場の名称及び所在地 2 総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。 3 第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。 4 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 一 別表第十号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の見やすい箇所に付す方法 二 別表第十号による表示を前項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法 5 前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。 6 何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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なし

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