電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第46の11条(公示) 第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。 2 第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。