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無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第9条(不適法な申請書等)

無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。 2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。

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なし