無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第20の12条(包括免許に関する準用規定)
第九条、第十四条及び第十八条の規定は、包括免許について準用する。
2 第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三(第二項を除く。)及び第二十条の三の二(第二項を除く。)の規定は、包括免許人の地位の承継について準用する。 この場合において、第二十条の三第八項及び第二十条の三の二第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十一第二項において読み替えて適用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の四」と読み替えるものとする。