無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第15の2条(工事設計書の記載の省略)
現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。 開設しようとする無線局の区別 条件 一 船舶を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局 その船舶の主たる停泊港の所在地と現に免許を受けている無線局がある船舶の主たる停泊港の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 二 航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局 その航空機の定置場の所在地と現に免許を受けている無線局がある航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 三 移動する無線局(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) その無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)と現に免許を受けている無線局の無線設備の常置場所(宇宙物体に開設するものにあつては、免許人の住所とする。)が同一総合通信局の管轄区域内にあること。 四 移動しない無線局 その無線設備の設置場所と現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所が同一であること。