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無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第16の2条(添付書類等)

前条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 免許の番号 二 継続開設を必要とする理由 三 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 四 希望する運用許容時間(第十五条第一項の規定により申請書にその記載の省略を受けた無線局を除く。) 五 将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。) 六 免許の期間における業務の概要(基幹放送局、気象援助局、標準周波数局、多重無線設備の固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、携帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機局、無線標識局及び施行規則第三十八条の二の規定により業務日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。ただし、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつてはこの限りでない。) 七 使用周波数の移行計画(電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第五条第一項第一号ヌに規定する使用周波数の移行計画をいう。第二十条の九第一項第六号において同じ。)の進捗状況(法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局に限る。) 八 申請の際における無線設備の工事設計の内容 九 人工衛星の使用可能期間(人工衛星に開設する無線局に限る。) 十 無線局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲(人工衛星に開設する無線局に限る。) 十一 法人又は団体にあつては、法第六条第一項第十号に規定する代表者の氏名又は名称及び法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合(法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 2 前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。 一 将来の事業計画(第六条に規定するところによる。ただし、同条第一項第一号を除く。) 二 将来の事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。) 三 放送事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 四 放送区域 五 免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績(免許の期間における事業の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負債及び収支の実績については、協会及び学園の基幹放送局の場合を除く。) 六 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、一の放送系における地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により一の認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする一の者の氏名又は名称、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該特定地上基幹放送局の免許を受けようとする一の者の氏名又は名称 七 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称 八 法第六条第二項第九号に規定する特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合 3 前項の場合において、同項第一号に規定する将来の事業計画、同項第四号に規定する放送区域又は同項第七号に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の全部又は一部が現に免許を受けている基幹放送局の事業計画、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。 4 第四条第二項の規定は、前条の申請書に添付する書類について準用する。 5 第十五条第三項の規定は、基幹放送局以外の無線局の再免許の場合に準用する。 6 第十五条第四項から第六項までの規定は、基幹放送局の再免許の場合に準用する。 この場合において、第四項中「事業計画」とあるのは、「事業計画、第十六条の二第二項第五号に規定する事項」と読み替えるものとする。 7 第十五条の二の二第一項及び第二項並びに第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、再免許の場合に準用する。