無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第4条(添付書類)
法第六条の規定により前条の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式 工事設計書の様式 一 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) 別表第二号第1 別表第二号の二第1 二 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局 別表第二号第2 別表第二号の二第2 三 固定局 別表第二号第2 別表第二号の二第3 四 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局 別表第二号第2 別表第二号の二第4 五 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局 別表第二号第2 別表第二号の二第5 六 船舶局(特定船舶局(施行規則第三十四条の六第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。) 別表第二号第3 別表第二号の二第6 七 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。) 別表第二号第3 別表第二号の二第5 八 航空機局 別表第二号第4 別表第二号の二第7 九 航空機地球局 別表第二号第4 別表第二号の二第5 十 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局 別表第二号第5 別表第二号の二第8 十一 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)及び船上通信局 別表第二号の三第1 十二 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局 別表第二号の三第2 十三 アマチュア局 別表第二号の三第3