無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第10の3条(空中線電力の指定)
法第八条第一項第四号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。 区分 空中線電力 一 基幹放送局(二の項から四の項までに掲げるものを除く。)、無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)及び無線標識局 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、実効輻ふく射電力を、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 二 超短波放送、テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(三の項及び四の項に掲げるものを除く。) 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻ふく射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 三 超短波放送を行う基幹放送局(四の項に掲げるものを除く。)であつて、補完放送を行うもの 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力及び超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第七条において準用する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第三条から第八条までに規定する送信の方式により補完放送を行うに際して使用しなければならない各単一の値の空中線電力(それぞれ実効輻ふく射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 四 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するもの 当該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、当該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 五 地上一般放送局及び特定実験試験局 当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。) 六 その他の無線局 当該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力