HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第8条(添付書類の写しの提出部数等)

次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。 区分 書類 一 基幹放送局、地上一般放送局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線測位局、特定実験試験局、実験試験局、人工衛星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)、航空機地球局、地球局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局に限る。)及び気象援助局 無線局事項書及び工事設計書の写し 二通 二 非常局、基地局、携帯基地局、船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 無線局事項書及び工事設計書の写し 一通 2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第八条第一項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等による場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。

この条文が引く先 0

なし