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無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第15の4条(適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略)

総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により適合表示無線設備のみを使用する無線局(宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。)の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。 2 第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。 3 法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。