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無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第15の5条(遭難自動通報局等の免許手続の簡略)

総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により次に掲げる無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。 一 遭難自動通報局であつて、第十五条の三第三項の規定により工事設計書の一部の記載を省略することができるもの 二 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)であつて、適合表示無線設備その他の総務大臣が別に告示する無線設備のみを使用するもののうち、当該無線設備の送信機に附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)を接続するもの 三 前二号以外の無線局であつて、総務大臣が別に告示するもの 2 第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。 3 法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。

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なし