HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

第20の3の3条

法第二十条第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第二十条第五項前段(他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により、総務大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 譲受人が事業を譲り受ける年月日 二 事業の譲渡し(法第二十条第四項後段の場合。第三項第一号において同じ。)又は譲受け(法第二十条第五項前段の場合。第三項第一号において同じ。)の理由 三 承継に係る無線局の識別信号、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間 四 譲渡人(法第二十条第四項後段の場合。次号及び次項において同じ。)又は譲受人(法第二十条第五項前段の場合。次号及び次項において同じ。)の事業計画及び事業収支見積り 五 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法 六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力 2 前項の申請書の様式は、別表第五号のとおりとする。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。 一 事業の譲渡に関する契約書の写し 二 譲渡人が法人であるときは、その定款 三 譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 4 第一項及び前項の添付書類には、それぞれの写し二通を添えるものとする。 5 第八条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 6 第八条第二項の規定は、法第二十条第四項後段の規定により許可を与えた場合に準用する。 7 総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、法第二十条第六項において準用する法第七条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし