無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
第20の13条(アマチュア局の様式の特例)
次の表の上欄に掲げるアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。)の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によることができるものとする。 アマチュア局 様式 様式の特例 一 空中線電力五〇ワット以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局であつて移動するもの(個人が開設するものに限る。) 別表第一号(無線局の免許申請に限る。)及び別表第二号の三第3 別表第十三号第1 別表第四号及び別表第二号の三第3 別表第十三号第2 二 アマチュア局 別表第一号(無線局の再免許申請に限る。) 別表第十四号第1 別表第四号 別表第十四号第2