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無線設備規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第2条
(根拠)
この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
無線設備規則
第37の27の25条
(変調方式等)
引用
無線設備規則
第38の3条
引用
無線設備規則
第49の20条
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
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