無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第49の20条(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 ロ スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。 ハ 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。 ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する一MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。 (1) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。 (2) スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。 (3) 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。 (一) 占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。 (二) 占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。 (4) (1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。 ニ 送信空中線は、次の条件に適合すること。 (1) 絶対利得は、一二・一四デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる無線設備にあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得一二・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる送信装置にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を三ミリワットとし、ハ(3)(二)の送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を五ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。 (2) 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。 360/A度 Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。 ホ 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。 ヘ 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては〇・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。 ト ハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。 チ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。 二 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 ロ 通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。 ハ スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。 ニ 送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。 ホ 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。 ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。 ヘ 拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。 ト 拡散率は、一〇以上であること。 チ 電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。 リ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。 ヌ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。 三 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。 ハ 搬送波の周波数は、次のとおりであること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz、五、三二〇MHz、五、五〇〇MHz、五、五二〇MHz、五、五四〇MHz、五、五六〇MHz、五、五八〇MHz、五、六〇〇MHz、五、六二〇MHz、五、六四〇MHz、五、六六〇MHz、五、六八〇MHz、五、七〇〇MHz又は五、七二〇MHz (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 五、一九〇MHz、五、二三〇MHz、五、二七〇MHz、五、三一〇MHz、五、五一〇MHz、五、五五〇MHz、五、五九〇MHz、五、六三〇MHz、五、六七〇MHz又は五、七一〇MHz (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合((5)に掲げる場合を除く。) 五、二一〇MHz、五、二九〇MHz、五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 五、二五〇MHz又は五、五七〇MHz (5) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下であつて、次のいずれかの組合せにより二つの搬送波の周波数を同時に使用する場合 (一) 五、二一〇MHz(五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局が使用する場合を含む。)又は五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz (二) 五、五三〇MHz及び五、六九〇MHz ニ 変調方式は、次のいずれかであること。 (1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。) (2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。) (3) 直交周波数分割多重方式 ホ 信号伝送速度は、次のとおりであること。 占有周波数帯幅 信号伝送速度 ア 二〇MHz以下 毎秒二〇メガビット以上 イ 二〇MHzを超え四〇MHz以下 毎秒四〇メガビット以上 ウ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。) 毎秒八〇メガビット以上 エ 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 毎秒一六〇メガビット以上 オ 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。) 毎秒一六〇メガビット以上 ヘ 送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。 ト 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。 送信装置 占有周波数帯幅 空中線電力(注) ア 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用するもの 二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下) 一〇ミリワット以下 イ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用するもの 二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下) 一〇ミリワット以下 ウ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(エの項に掲げるものを除く。) 二〇MHz以下 一〇ミリワット以下 二〇MHzを超え四〇MHz以下 五ミリワット以下 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。) 二・五ミリワット以下 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 一・二五ミリワット以下 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。) 一・二五ミリワット以下 エ 直交周波数分割多重方式を使用するもの(自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車であつて同法第三条の大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外のものをいう。以下この号及び別表第三号29(2)において同じ。)内に設置するものに限り、自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。) 二〇MHz以下 二ミリワット以下 二〇MHzを超え四〇MHz以下 一ミリワット以下 四〇MHzを超え八〇MHz以下 〇・五ミリワット以下 注 アの項、ウの項及びエの項にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力とする。 チ 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。 ただし、一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に二分の一を乗じて得た値以下であること。 周波数帯 占有周波数帯幅 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力 ア 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下(イの項に掲げるものを除く。) 二〇MHz以下 一〇ミリワット 二〇MHzを超え四〇MHz以下 五ミリワット 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。) 二・五ミリワット 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 一・二五ミリワット 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。) 一・二五ミリワット イ 五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下(自動車内に設置するものに限り、自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。) 二〇MHz以下 二ミリワット 二〇MHzを超え四〇MHz以下 一ミリワット 四〇MHzを超え八〇MHz以下 〇・五ミリワット ウ 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下 二〇MHz以下 五〇ミリワット 二〇MHzを超え四〇MHz以下 二五ミリワット 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(3)に規定する場合に限る。) 一二・五ミリワット 八〇MHzを超え一六〇MHz以下 六・二五ミリワット 四〇MHzを超え八〇MHz以下(ハ(5)に規定する場合に限る。) 一・二五ミリワット リ 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。 ヌ 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。 (1) 拡散率が五以上となるもの (2) 変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの ル 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。 (1) 占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合 搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (2) 占有周波数帯幅が一八MHzを超え二〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)一〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (3) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)二〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (4) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)四〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。 四 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。 ハ 搬送波の周波数は、次のとおりであること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 五、九五五MHz以上六、四一五MHz以下の周波数の電波であつて五、九五五MHz又は五、九五五MHzに二〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波 (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 五、九六五MHz以上六、四〇五MHz以下の周波数の電波であつて五、九六五MHz又は五、九六五MHzに四〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波 (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 五、九八五MHz、六、〇六五MHz、六、一四五MHz、六、二二五MHz、六、三〇五MHz又は六、三八五MHz (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 六、〇二五MHz、六、一八五MHz又は六、三四五MHz (5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合 六、一〇五MHz又は六、二六五MHz ニ 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。 ホ 送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。 ヘ 送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 一〇ミリワット (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 五ミリワット (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 二・五ミリワット (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 一・二五ミリワット (5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合 〇・六二五ミリワット ト 一MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、一以上であること。 チ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 一・二五ミリワット (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 〇・六二五ミリワット (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 〇・三一二五ミリワット (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 〇・一五六二五ミリワット (5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合 〇・〇七八一二五ミリワット リ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 一〇ミリワット (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 五ミリワット (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 二・五ミリワット (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 一・二五ミリワット (5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合 〇・六二五ミリワット ヌ 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。 (1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)一〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)二〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から八〇MHz及び一六〇MHz離れた周波数の(±)四〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から一六〇MHz及び三二〇MHz離れた周波数の(±)八〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値 (5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合 搬送波の周波数から三二〇MHz離れた周波数の(±)一六〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値 ル 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備であつて親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下このルにおいて同じ。)からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力がマイナス九五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このルにおいて同じ。)以上の範囲内で運用される無線局相互間で行われる通信(以下このルにおいて「端末間通信」という。)を行うものは、最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の親局からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力を四秒以下の間隔で測定し、その値がマイナス九五デシベル未満の場合は端末間通信を直ちに停止する機能を有すること。 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。 五 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。 ハ 無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。 ニ 同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。 ホ 二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。 (1) 奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。 (2) 偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz又は二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。 ヘ 変調方式は、次のいずれかであること。 (1) 直交周波数分割多重方式 (2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式 ト 単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。 ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。 チ 送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。 リ 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。 (1) ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。 (2) ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。 ヌ 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。 ル 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。 ヲ 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。 ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 ワ ヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。 360/A度 Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、1を下回るときは1とする。 カ 搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。 ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。 20+10(n-1)MHz及び40+10(n-1)MHz以上 nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。 周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力 二四・七〇五GHz以上二四・七四GHz未満及び二五・二六GHzを超え二五・二九五GHz以下 一マイクロワット以下 二四・七四GHz以上二四・七五GHz未満及び二五・二五GHzを超え二五・二六GHz以下 一六マイクロワット以下 ヨ イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。 六 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。 ロ 送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。 ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 ハ 送信空中線の利得は、次のとおりであること。 (1) 送信装置の空中線電力が一〇ミリワット以下のものの絶対利得は、四七デシベル以下であること。 (2) 送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものの絶対利得は、一〇デシベル以上であること。 ニ 送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。