無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第49の4条(ラジオ・ブイ)
ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。 二 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。 三 電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。 四 正確に符号又は信号を発射すること。 五 A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。