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無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第14条(空中線電力の許容偏差)

空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限(パーセント) 下限(パーセント) 一 地上基幹放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。) 五 一〇 二 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)又は超短波多重放送を行う地上基幹放送局(短波放送を行うものにあつては、A三E電波を使用するもの並びに二の二の項及び六の項(一)に掲げるものを除く。)の送信設備 一〇 二〇 二の二 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う地上基幹放送局であつて、空中線電力が〇・五ワット以下の送信設備(複数波同時増幅器を使用するものに限る。) 二〇 二〇 二の三 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備 占有周波数帯幅が五・七MHzのもの 一〇 二〇 占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のもの 一〇 五〇 占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるもの 一〇 二〇 三 海岸局(三の二の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの 一〇 二〇 三の二 次に掲げる送信設備 (一) 船舶自動識別装置 (二) 簡易型船舶自動識別装置 (三) VHFデータ交換装置 四〇 三〇 四 次に掲げる送信設備 (一) 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備 (二) 双方向無線電話 (三) 船舶航空機間双方向無線電話 五〇 二〇 五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備 一五 一五 六 次に掲げる送信設備 (一) 七六MHzを超え九九MHz以下の周波数の電波を使用する受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を除く。)に係るものに限る。)を行う地上基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下のもの (二) 一七〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の三十において無線設備の条件が定められている無線局の送信設備に限る。) (三) 四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の六から第四十九条の七の四まで、第四十九条の八の二、第四十九条の八の三、第四十九条の九第四号及び第五号、第四十九条の十六(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに第四十九条の十六の二(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められている無線局並びに一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(第四十九条の十六(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第四十九条の十六の二(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められているものを除く。)の送信設備並びにこの表の二の項、四の項、七の項から九の項まで及び十七の項から十九の項までに掲げるものを除く。) (四) 第四十九条の四の二の三においてその無線設備の条件が定められている無線局の送信設備 五〇 五〇 七 次に掲げる送信設備 (一) 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備 (二) 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備 (三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの (四) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下及び五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。) (五) 五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備 (六) 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備 (七) 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備であつて、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下の周波数の電波を使用するもの (八) 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備 二〇 八〇 八 次に掲げる送信設備 (一) アマチュア局の送信設備 (二) 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下、四〇五MHzを超え四〇六MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備 (三) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備 (四) 超広帯域無線システムの無線局の送信設備 二〇 九 次に掲げる送信設備 (一) ミリ波レーダー用の特定小電力無線局の送信設備 (二) 移動体検知センサー用の特定小電力無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの (三) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの 五〇 七〇 十 第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局(基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う陸上移動局又は陸上移動中継局をいう。以下同じ。)の送信設備 陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行う陸上移動局を除く。)と通信を行うもの 八七 六二 陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であつて、基地局と通信を行うもの 八七 七四 陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)であつて、基地局と通信を行うもの 八七 六二 十一 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの (二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの (三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの (四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの 五九 六一 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の六の四に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (三) 第四十九条の六の五に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 八七 四七 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの (一) 第四十九条の六の四に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの (三) 第四十九条の六の五に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合 四八 六七 その他の周波数の電波を送信する場合 四八 五八 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの (一) 第四十九条の六の四に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (二) 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの (三) 第四十九条の六の五に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの (四) 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合 八七 五八 その他の周波数の電波を送信する場合 八七 四七 十二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 次に掲げる送信設備 (一) 基地局の送信設備 (二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの 八七 四七 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの (一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 (二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの 一九六 六七 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの (一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 (二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの 八七 四七 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの (一) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 (二) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの 四八 五八 十三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 (二) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 (三) 第四十九条の六の七において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備 (四) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 (五) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 (六) 第四十九条の六の八において無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備 五〇 五〇 十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 八七 四七 第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合 八七 四七 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合 一〇〇 五〇 第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものの送信設備 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合 八七 四七 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合 一〇〇 六二 第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)であつて、基地局と通信を行うものの送信設備 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合 八七 四七 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合 一〇〇 七四 第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzの場合 八七 四七 占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzの場合 八七 五三 その他の場合 八七 七九 第四十九条の六の十において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信する場合 八七 七九 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信する場合 一〇〇 七九 十五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの (二) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの (三) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 五〇 五〇 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの (二) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの (三) 第四十九条の六の十一において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの 五八 五八 十六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備及びローカル5Gの無線局の送信設備 第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの 一〇〇 五〇 第四十九条の六の十二第一項、第三項及び第四項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、空中線端子がないもの 一二四 五六 第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備 一〇〇 五〇 第四十九条の六の十二第一項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 一〇〇 七九 第四十九条の六の十二第二項、第五項及び第六項において無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備 二二四 七〇 第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備 九一 第四十九条の六の十三において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備 八七 四七 第四十九条の六の十三において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備 八七 七九 十七 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備 次に掲げる送信設備 (一) 第四十九条の二十九において無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)であつて占有周波数帯幅の許容値が二・五MHz、五MHz、一〇MHz又は二〇MHzの送信設備 (二) 第四十九条の七の四において無線設備の条件が定められている陸上移動局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)の送信設備 (三) 第四十九条の八の二の三において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるものをいう。以下同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の送信設備 八七 七九 その他の無線局の送信設備 八七 四七 十八 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備 第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があるもの 一〇〇 五〇 第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(陸上移動局と通信を行うものに限る。)であつて、空中線端子がないもの 一二四 五五 第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムで行われる無線通信の中継を行うものに限る。)の送信設備 八七 四七 第四十九条の二十九の二において無線設備の条件が定められている陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備又は陸上移動中継局の送信設備(基地局と通信を行うものに限る。) 一〇〇 七九 十九 次に掲げる送信設備 (一) 第二十四条第十項に規定する狭域通信システムの基地局の送信設備 (二) 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備 (三) 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の送信設備 (四) 第四十九条の四の二の二に規定する気象観測を行う無線標定陸上局の送信設備 二〇 五〇 二十 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う無線局の送信設備 第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の送信設備 八七 七九 第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局を除く。)と通信を行うもの 八七 六二 第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、人工衛星局と通信を行うもの 八七 七四 二十一 その他の送信設備 二〇 五〇 2 テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。 3 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第四十九条の二十三の四に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第四十五条の三の五に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。 4 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐きよう体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。 5 実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。 ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。