無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第49の30条
二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局、携帯基地局、陸上移動局若しくは携帯局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 通信方式は、次のとおりであること。 イ 基地局から陸上移動局へ送信を行う場合又は携帯基地局から携帯局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式であること。 ロ 陸上移動局から基地局へ送信を行う場合又は携帯局から携帯基地局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 ハ 陸上移動局相互間の通信を行う場合又は携帯局相互間の通信を行う場合にあつては、イに定める方式及びロに定める方式であること。 二 チャネル間隔は、次のとおりであること。 イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、五MHzであること。 ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、五五五kHz、六二五kHz、七一四kHz、八三三kHz、一MHz、一・二五MHz、一・六六MHz、二・五MHz又は五MHzであること。 三 変調信号の送信速度は、毎秒五〇〇キロビット以上であること。 四 基地局と通信を行う個々の陸上移動局又は携帯基地局と通信を行う個々の携帯局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 五 周波数インターリーブを行う場合にあつては、分割数(周波数インターリーブを行わない場合であつてチャネル間隔が五MHzのときに使用するサブキャリアの総数を周波数インターリーブの対象となるサブキャリアの総数で除して得た商に相当する数をいう。以下この条において同じ。)が二から九までであること。
2 前項の基地局又は携帯基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 二 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 分割数 空中線電力 二 一〇ワット 三 六・六六ワット 四 五ワット 五 四ワット 六 三・三三ワット 七 二・八五ワット 八 二・五ワット 九 二・二二ワット ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 チャネル間隔 空中線電力 五五五kHz 二・二二ワット 六二五kHz 二・五ワット 七一四kHz 二・八五ワット 八三三kHz 三・三三ワット 一MHz 四ワット 一・二五MHz 五ワット 一・六六MHz 六・六六ワット 二・五MHz 一〇ワット 五MHz 二〇ワット 三 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。 ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に二〇ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 四 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低い値であること。 チャネル間隔 周波数 周波数幅 五五五kHz 五五五kHz 五三四kHz 六二五kHz 六二五kHz 六〇〇kHz 七一四kHz 七一四kHz 六八六kHz 八三三kHz 八三三kHz 八〇〇kHz 一MHz 一MHz 九六〇kHz 一・二五MHz 一・二五MHz 一・二MHz 一・六六MHz 一・六六MHz 一・六MHz 二・五MHz 二・五MHz 二・四MHz 五MHz 五MHz 四・八MHz
3 第一項の陸上移動局又は携帯局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 二 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 分割数 空中線電力 二 二・五ワット 三 一・六六ワット 四 一・二五ワット 五 一ワット 六 八三三ミリワット 七 七一四ミリワット 八 六二五ミリワット 九 五五五ミリワット ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。 チャネル間隔 空中線電力 五五五kHz 五五五ミリワット 六二五kHz 六二五ミリワット 七一四kHz 七一四ミリワット 八三三kHz 八三三ミリワット 一MHz 一ワット 一・二五MHz 一・二五ワット 一・六六MHz 一・六六ワット 二・五MHz 二・五ワット 五MHz 五ワット 三 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。 ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 四 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より二一デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より四一デシベル以上低い値であること。 チャネル間隔 周波数 周波数幅 五五五kHz 五五五kHz 五三四kHz 六二五kHz 六二五kHz 六〇〇kHz 七一四kHz 七一四kHz 六八六kHz 八三三kHz 八三三kHz 八〇〇kHz 一MHz 一MHz 九六〇kHz 一・二五MHz 一・二五MHz 一・二MHz 一・六六MHz 一・六六MHz 一・六MHz 二・五MHz 二・五MHz 二・四MHz 五MHz 五MHz 四・八MHz