無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第49の29の2条(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 ハ 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。 ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。 ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。 (1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機 (イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの (ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局 (ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。) (ヘ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局 (2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機 (イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの (ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局 (ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。) (ヘ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 ヘ 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。 ト 基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 (1) (±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。 (2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。 二 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性(基地局の送信装置に係るものに限る。)及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2 前項の基地局(第六項においてその無線設備の条件が定められているもの又は第七項においてその無線設備の条件が定められているものを除く。)の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3 第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五項に規定するものを除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。 二 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。 三 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 四 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 再生中継方式 (1) 一の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。 (2) 複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。 ロ 再生中継方式以外の中継方式 陸上移動局から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 三 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 四 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。 五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
5 第三項の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、同項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第一号ホを除く。)」と、同項第二号中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。
6 第一項の陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 基地局と通信を行うもの 四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)以下であること。 ロ 陸上移動局と通信を行うもの チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。 イ 基地局と通信を行うもの 四デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 ロ 陸上移動局と通信を行うもの 一七デシベル以下であること。 三 基地局と通信を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
7 第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハの規定は、適用しない。 一 送信装置の空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。 四 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。 五 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。 六 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
8 第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項各号に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項各号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
9 前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。