無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第24条(副次的に発する電波等の限度)
法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。 一 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 一GHz未満 四ナノワット 一GHz以上 二〇ナノワット 二 移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 五五・六二GHz以下 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値 五五・六二GHzを超え五七GHz以下 任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値 六四GHzを超え六七・五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値 六七・五GHzを超えるもの 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
3 第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 陸上移動局 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項から第八項までにおいて同じ。)以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動中継局 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)四八・八デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)三八・八デシベル以下の値 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
4 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置(八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。) ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値 イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下 任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値 ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六〇MHz以上八一三MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 注 基地局においては、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から七四八MHz以上八一三MHz以下を除き、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から八五〇MHz以上九〇四MHz以下を除き、九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から九一五MHz以上九七〇MHz以下を除く。
5 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 イ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値 エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 イ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下 任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値 ウ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下 任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値 エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、四六五MHz以上一、五二八MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
6 一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八二九・九MHz以上一、八八九・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 イ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値 エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 イ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下 任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値 ウ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値 エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下 任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
7 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 エ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 陸上移動局 二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九二五MHz以上九六〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 九二五MHz以上九三五MHz以下 九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の五一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六七デシベル以下の値。ただし、当該五一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 ウ 九三五MHzを超え九六〇MHz以下 九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の一二五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル以下の値。ただし、当該一二五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 オ 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の三七六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル以下の値。ただし、当該三七六波の周波数のうち任意の五波については、一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 カ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値 キ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。) ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。) ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 イ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一・二八MHz幅で(-)八三デシベル以下の値 ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一・二八MHz幅で(-)六四デシベル以下の値 イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 九kHz以上一五〇kHz未満 任意の一kHz幅で(-)五四デシベル以下の値 一五〇kHz以上三〇MHz未満 任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値 一、〇〇〇MHz以上 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 五 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置 (1) 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、二九〇MHz以上二、四一〇MHz未満を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動中継局又は陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 (2) 三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上三・三九GHz未満及び三・六一GHz以上一八GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 陸上移動中継局又は陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの 周波数帯 副次的に発する電波の限度 一GHz未満 四ナノワット以下 一GHz以上 二〇ナノワット以下 八 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの 無線局の種別 副次的に発する電波の限度 基地局 任意の一MHz幅で(-)八四デシベル以下の値 陸上移動局 任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル以下の値 九 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナ(以下「アクティブフェーズドアレイアンテナ」という。)を使用しない受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値 -57+10log10Nデシベル(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。) イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値 -47+10log10Nデシベル 空中線端子のない受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値 陸上移動中継局又は陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 注 一 基地局においては、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から二、二六〇MHz以上二、四四〇MHz以下を除き、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から三、二六〇MHz以上四、二四〇MHz以下を除き、四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から四、三六〇MHz以上五、〇四〇MHz以下を除く。 二 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、周波数帯の項中「であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満」とあるのは「一二・七五GHz未満」と読み替えるものとする。 十 二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値 ウ 一八GHz以上二三・五GHz未満 任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値 エ 二三・五GHz以上二五GHz未満 任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値 オ 三一GHz以上三二・五GHz未満 任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値 カ 三二・五GHz以上四一・五GHz未満 任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値 キ 四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満 任意の一〇MHz幅で(-)二〇デシベル以下の値 陸上移動局(携帯無線通信及びローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) ア 六GHz以上二〇GHz未満 任意の一MHz幅で(-)三六・八デシベル以下の値 イ 二〇GHz以上四〇GHz未満 任意の一MHz幅で(-)二九・八デシベル以下の値 ウ 四〇GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満 任意の一MHz幅で(-)一三・九デシベル以下の値
9 船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
12 四一GHzを超え四二GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13 六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置 一〇〇マイクロワット以下 二 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 帯域外領域に相当する帯域 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下 スプリアス領域に相当する帯域 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
14 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 一GHz未満 四ナノワット以下 一GHz以上 二〇ナノワット以下
15 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 七一〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値 九一五MHzを超え九三〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値 一、〇〇〇MHzを超え一、二一五MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四八デシベル以下の値 一、二一五MHzを超えるもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値 二 九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 七一〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九一五MHzを超え九三〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 一、〇〇〇MHzを超えるもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値 三 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 七一〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九一五MHzを超え九三〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 一、〇〇〇MHzを超えるもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
16 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 七一〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 九一五MHzを超え九三〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値 一、〇〇〇MHzを超えるもの 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
17 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置 周波数帯 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するもの 七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの 一、六〇〇MHz未満 (-)九〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満 (-)八五デシベル以下の値 二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 三・四GHz以上四・八GHz未満 (-)五四デシベル以下の値 (-)七〇デシベル以下の値 四・八GHz以上七・二五GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 (-)五四デシベル以下の値 一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一〇・七GHz以上一一・七GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一一・七GHz以上一二・七五GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一二・七五GHz以上 (-)七〇デシベル以下の値 二 二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置 周波数帯 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力 三六・六二五GHz未満 (-)五四デシベル以下の値 三六・六二五GHz以上 (-)四四デシベル以下の値 三 七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置 周波数帯 任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 一、六〇〇MHz未満 (-)九〇デシベル以下の値 一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満 (-)八五デシベル以下の値 二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 七・二五GHz以上七・五八七GHz未満 (-)五九・三デシベル以下の値 七・五八七GHz以上八・四GHz未満 (-)五四デシベル以下の値 八・四GHz以上八・五GHz未満 (-)五九・三デシベル以下の値 八・五GHz以上一〇・二五GHz未満 (-)六〇デシベル以下の値 一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一〇・七GHz以上一一・七GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一一・七GHz以上一二・七五GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一二・七五GHz以上 (-)七〇デシベル以下の値 四 七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置 周波数帯 任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値 一、六〇〇MHz未満 (-)九〇デシベル以下の値 一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満 (-)八五デシベル以下の値 二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 七・二五GHz以上九GHz未満 (-)五四デシベル以下の値 九GHz以上一〇・二五GHz未満 (-)六〇デシベル以下の値 一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一〇・七GHz以上一一・七GHz未満 (-)七〇デシベル以下の値 一一・七GHz以上一二・七五GHz未満 (-)八五デシベル以下の値 一二・七五GHz以上 (-)七〇デシベル以下の値
19 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下若しくは四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 一GHz以下 任意の一〇〇kHz幅で四ナノワット以下 一GHzを超えるもの 任意の一MHz幅で四ナノワット以下 注 副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力の値とする。
20 一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値
21 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置 周波数帯 副次的に発する電波の限度 九kHz以上一五〇kHz未満 任意の一kHz幅で(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 一五〇kHz以上三〇MHz未満 任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値 一、〇〇〇MHz以上 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 基地局 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値 -57+10log10Nデシベル(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。) イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値 -47+10log10Nデシベル 空中線端子のない受信装置 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満 任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
22 施行規則第四条の四第二項第三号に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(以下「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 九kHz以上一五〇kHz未満 任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表における平均電力について同じ。)以下の値 一五〇kHz以上三〇MHz未満 任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値 一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値 二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満 一 陸上移動局又は携帯局の受信装置 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値 二 一以外の無線局の受信装置 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値 二、五三五MHz以上 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
23 無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 九kHzを超え一GHz以下 二ナノワット以下 一GHzを超え四GHz以下 二〇ナノワット以下
24 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値 一、〇〇〇MHz以上一、八八〇MHz未満 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値 一、八八〇MHz以上一、九〇六・一MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値。ただし、一、八八〇・〇五MHz以上一、九〇六・〇五MHz以下であつて、一、八八〇・〇五MHz及び一、八八〇・〇五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えた二六一波のうち任意の連続する一〇波については、一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値、又は、一、八八〇・〇一五MHz以上一、九〇六・〇八五MHz以下であつて、一、八八〇・〇一五MHz及び一、八八〇・〇一五MHzに三〇kHzの整数倍を加えた八七〇波のうち任意の二波については、三〇kHzの帯域幅における平均電力が二五〇ナノワット以下の値 一、九〇六・一MHzを超え一二・七五GHz未満 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
25 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
26 七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 帯域外領域に相当する帯域 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下 スプリアス領域に相当する帯域 任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
27 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 固定局又は基地局 七七〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値 七七〇MHzを超え八一〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が三二〇ピコワット以下の値 八一〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値 一、〇〇〇MHzを超えるもの 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値 陸上移動局 一、〇〇〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値 一、〇〇〇MHzを超えるもの 任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
28 航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置、インマルサットGSPS型の受信装置及びインマルサットIoT型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29 第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
30 衛星基幹放送の受信装置については、第一項の規定に加え、次の表のとおりとする。 この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 二、二二四・四一MHz以上三、二二三・二五MHz未満 任意の三三・七五六一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四九・一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
31 VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。
32 高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 陸上移動中継局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三〇MHz以上九五五MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 陸上移動局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
33 第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
34 第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35 第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 周波数帯 副次的に発する電波の限度 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値