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無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第54の3条(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)

陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第三項及び第四項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。 二 変調方式は、次のいずれかであること。 (1) 周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。) (2) 周波数変調((1)に掲げるものを除く。)、位相変調(デジタル変調方式のものに限る。)、直交振幅変調、振幅位相変調、スペクトル拡散方式、直交周波数分割多重方式その他のデジタル変調方式 三 空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。 四 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。 主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) 二・五度以上七度未満 次に掲げる式による値以下 33-25log10θ-10log10Nデシベル Nは、次のとおりとする。以下この表において同じ。 (1) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いる場合は、Nは同時に送信することができる地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。 (2) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いない場合は、N=1とする。 七度以上九・二度未満 次に掲げる式による値以下 12-10log10Nデシベル 九・二度以上四八度未満 次に掲げる式による値以下 36-25log10θ-10log10Nデシベル 四八度以上一八〇度以下 次に掲げる式による値以下 -6-10log10Nデシベル 五 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 六 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。 七 十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。 2 陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であつて、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七二GHzを超え一九・二二GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。 二 変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。 三 空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。 四 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) 二度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 19-25log10θ-10log10Nデシベル Nは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表及び次号の表において同じ。 七度を超え九・二度以下 次に掲げる式による値以下 -2-10log10Nデシベル 九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下 22-25log10θ-10log10Nデシベル 四八度を超え一八〇度以下 次に掲げる式による値以下 -10-10log10Nデシベル 五 前号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数若しくは二九・四六GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十五年七月一日までに無線通信規則付録第四号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十二年六月二日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) 三度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 28-25log10θ-10log10Nデシベル 七度を超え九・二度以下 次に掲げる式による値以下 7-10log10Nデシベル 九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下 31-25log10θ-10log10Nデシベル 四八度を超え一八〇度以下 次に掲げる式による値以下 -1-10log10Nデシベル 六 前二号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・〇GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であつて、空中線の直径が六五センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第四号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に三デシベル加えたものであること。 主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) 二度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 37-25log10θ-10log10Mデシベル Mは、同時に送信することを許された地球局がすべて送信した場合の2MHz帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。以下この表において同じ。 七度を超え九・二度以下 次に掲げる式による値以下 16-10log10Mデシベル 九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下 40-25log10θ-10log10Mデシベル 四八度を超え一八〇度以下 次に掲げる式による値以下 7-10log10Mデシベル 七 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 八 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。 3 陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。 ロ 制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。 ハ 周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。 ニ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 ホ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。 ヘ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。 二 送信装置の条件 四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、第四十九条の二十三の五第二号に規定する値とする。 4 陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。 ロ 制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。 ハ 周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。 ニ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 ホ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。 ヘ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。 二 送信装置の条件 四〇kHz帯域幅当たりの等価等方輻射電力は、第四十九条の二十三の六第二号に規定する値とする。