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無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第49の6の13条

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 無線設備の区分 周波数 基地局の無線設備 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下 陸上移動局の無線設備 七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下 一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。 ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 ハ 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。 ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。 ホ 一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。 ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。 (1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機 (イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの (ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局 (ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。) (ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局 (ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局 (2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機 (イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの (ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの (ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局 (ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。) (ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 (ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局 ト 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。 チ 基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 (1) (±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。 (2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。 二 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 三 陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 イ 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。 ロ 通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。 ハ 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 ただし、次の(1)から(6)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。 (1) 七一八MHzを超え七四八MHz以下 (2) 八一五MHzを超え八四五MHz以下 (3) 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 (4) 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下 (5) 一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下 (6) 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下 ニ 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。 チャネル間隔(MHz) 周波数幅(MHz) 漏えい電力(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)) 五 四・五一五 (-)四八・五 一〇 九・三七五 (-)四八・五 一五 一四・二三五 (-)四八・五 二〇 一九・〇九五 (-)四八・五 四 前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。 2 前項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。 一 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。 三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。 四 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。 五 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。 六 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 3 第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

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なし